わたしたちは、入社するとその日から健康保険をはじめとする各種社会保険の「被保険者」となり、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されて、翌月の給料から保険料が毎月徴収されることになります。
▲表面(被保険者用) | ▲表面(被扶養者用) |
健康保険に限らず社会保険の場合は、一定の事業所で働く人はすべて本人の意志には関係なく、強制的に保険に加入することが法律で決まっています。これを皆保険といい、個人が自分の好き勝手に社会保険に加入したり、脱退したりすることはできません。
被保険者の資格は入社した日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。
75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は在職中であっても被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
退職してしまうと、健康保険組合の被保険者でなくなりますので、自分で健康保険加入の手続きを取る必要があります。すぐに就職するのでなければ、以下のいずれかに加入することになりますので比較のうえご検討ください。
会社を退職した日の翌日(喪失日)から20日以内
エービービー健康保険組合
資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ないと加入できません。
当健保組合では、平均の標準報酬月額は用いず、資格喪失時の標準報酬月額により、月々の保険料を決定します。
関連情報「当健康保険組合の保険料率」より標準報酬月額表を参照してください。
任意継続被保険者証(および高齢受給者証)
新たに加入した健康保険の保険証の写
喪失後、速やかに
(喪失の希望を申出るとき、希望の喪失日より前に提出してください。)
エービービー健康保険組合
喪失の希望を申出るとき、当健保組合にて申出を受理した日の属する月の翌月1日が、喪失日になります。
医療機関での窓口支払い時に使用します。事前申請してください。
エービービー健康保険組合
高額療養費はレセプトから計算いたしますので、申請の手続きは必要ありません。
医師の意見書
エービービー健康保険組合
受療証の発効日は申請書を受付した月の1日(当月途中から取得・認定をされた方はその日から)となります。厚生労働省からの通達により、前月以前に遡っての適用はできません。
労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年以内
勤務先の人事部
労災に該当する場合は申請できません。
申請書の裏面を参照してください。
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません。
申請書の裏面を参照してください。
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません。
申請書の裏面を参照してください。
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません
- 領収明細書
- パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し
など
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません。
複数月分を申請する場合、ひと月ごとに分けて申請してください。
- 領収明細書
- パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し
など
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません。
複数月分を申請する場合、ひと月ごとに分けて申請してください。
移送に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません。
交通事故の場合のみ:交通事故証明書(写しの場合は原本証明をしたもの)
事故後3年以内
エービービー健康保険組合
労災に該当する場合は申請できません。
休業中に
勤務先の人事部
出産予定日と出産日が異なる場合は変更の手続きをしてください。
出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日から起算して2年以内
勤務先の人事部
申請書の裏面を参照してください。
出産日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
こちらは「直接支払制度」を利用したときの、出産育児一時金の差額および付加金の申請です。
出産日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
こちらは「受取代理制度」を利用する場合の請求書です
申請書の裏面を参照してください。
出産日の翌日から起算して2年以内
エービービー健康保険組合
申請書の裏面を参照ください。
死亡した日の翌日(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日)から起算して2年以内
勤務先の人事部
労災に該当する場合は申請できません。
領収書原本
毎年4月20日 健保組合必着
健保組合(領収書の原本が必要なため郵送でのみ受付)
健保組合が生活習慣病健診・定期健診のオプションして認めた項目のみ請求可。
- 領収書原本
- 診療明細書(精算時に領収書と一緒に発行される明細書)
- 一次健診の結果票の写し(要再検査・要精密検査の判定が記載されているページのみでOK)
毎年4月20日 健保組合必着
健保組合(領収書の原本が必要なため郵送でのみ受付)
- 健保組合が費用を補助するのは、当年度の健康診断に対して 1 回のみ、検査項目は1つだけ、 領収書は1枚のみ。
- 被扶養者の再検査・精密検査については、健保組合からの補助はありません。健康保険証を使って保険診療でお受けください。
- 領収書原本
- 診療明細書
- 接種証明書・ワクチンシール
※2と3は発行されていたら提出してください
毎年4月20日 健保組合必着
健保組合(領収書の原本が必要なため郵送でのみ受付)
- 「インフルエンザの予防接種代であること、接種日、接種者名」が記載されている領収書を提出してください。
- 1.の記載も接種証明書等もない場合は、接種した医療機関で領収書に1.の内容を記入してもらい、記入した傍に捺印をもらってください。(認印でOK)
- 領収書に手書きで「インフルエンザ予防接種代」とだけ書かれている場合も、接種した医療機関で領収印とは別の捺印をもらってください。