当健康保険組合の保険料率
健康保険料率(一般保険料)
88.0/1,000
被保険者と事業主が折半 (被保険者負担率 44.0/1,000 | 事業主負担率 44.0/1,000)
※健康保険料=基本保険料+特定保険料+調整保険料
基本保険料
自身が加入している医療制度に充てるための保険料。ここから本人負担を除いた治療費の7割や、健康診断などの保健事業に使われている。
特定保険料
高齢者のための医療制度(前期・後期高齢者医療制度)に充てるための保険料
調整保険料
全国の健康保険組合が共同で行っている交付事業に充てるため、各健保組合が拠出している保険料
介護保険料率
20.0/1,000
被保険者と事業主が折半 (被保険者負担率 10.0/1,000 | 事業主負担率 10.0/1,000)
※40歳以上65歳未満の方は、健康保険料に介護保険料が加わります。
関連情報
・標準報酬月額と標準賞与額
健康保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。賞与の保険料は、標準賞与額に健康保険料率および介護保険料率と同じ料率を掛けた額です。健康保険・介護保険の標準賞与額の年度累計上限額は573万円となります。