契約以外の健診機関での受診について:社員
社員健診と人間ドックは健保組合の契約外の健診機関でも受診することができます。
社員健診項目表を健診機関に提示して、もれのないよう受診してください。(海外の健診機関は不可)
契約外健診機関で受診する場合(自己負担額が発生する可能性あり)
・ 契約外の健診機関で受ける場合は、費用をいったん立替払いして、会社と健保組合へそれぞれ請求してください。
・ 請求の際、会社も健保組合もそれぞれ原本の領収書が必要になりますので、『社員健診項目表』 を健診機関に提示して、領収書を分けてもらってください。
※健診機関が領収書を2枚に分けられない場合は、全額をまず健保組合へ請求してください。
会社と健保組合の間で精算します。(その場合の会社負担額は一律 11,000円となります)
・ 会社が定期健診項目代を負担し、健保組合はそれ以外の項目を31,500円まで負担します。
従って社員の方が自己負担なしで受診できる額 は 『各健診機関の定期健診代(税込) +健保組合の負担限度額 31,500円』 です。
・ 健保組合の負担限度額31,500円には、健診項目表にあるオプション検査(婦人科健診や前立腺がん検査、胃の病理組織検査など)も含まれます。 それらを含めた総額から会社負担額を引いた額が、31,500円を越えた分は自己負担となります。
健保組合への請求は、健診結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合へ提出してください。(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)
- 領収書の原本
- 結果表のコピー
- 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)
費用請求書+特定健診問診票
申請書類
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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