人間ドックについて:任意継続者

当該年度末で35歳以上の任意継続被保険者は、任意継続被保険者健診の代わりに人間ドックを受けることが出来ます。健保組合の契約内・契約外に関わらず総費用から健保負担限度額 税込31,500円を越えた分は自己負担となります。

健保組合の契約健診機関であっても、人間ドックに婦人科項目や前立腺がん検査を追加して受ける場合は、総額から健保負担限度額 税込31,500円を越えた分は自己負担となります。

契約外健診機関で受診する場合(自己負担が発生する可能性あり)

契約外の健診機関で受ける場合は、いったん費用を全額立て替えてください。健診機関から健保組合への直接請求は受付できません。 立て替えた費用は、後日ドックの結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合へ提出してください。(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)

  1. 領収書の原本
  2. 結果票のコピー
  3. 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票

胃カメラ検査時の病理組織検査について

人間ドックに追加する場合は、健保組合の契約内・契約外に関わらず、保険請求扱いとします。
健保組合負担限度額とは別に、窓口で費用の3割をご自身で負担してください。健保組合に請求は出来ません。

健保負担分は、下記の手順により健保組合へ請求してください。
健保組合への請求は、後日ドックの結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合へ提出してください。(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)

  1. 領収書の原本
  2. 結果票のコピー
  3. 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)
    費用請求書+特定健診問診票

申請書類

契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票
(健保組合の契約外医療機関で受けた健康診断・人間ドックの費用を請求したいとき)

契約外の健診機関で受ける場合は、いったん費用を全額立て替えてください。健診機関から健保組合への直接請求は受付できません。 立て替えた費用は、後日ドックの結果を入手後、下記の書類をセットにして健保組合へ提出してください。(請求申請の期限は、毎年翌年度の4月20日です)

  1. 領収書の原本
  2. 結果票のコピー
  3. 契約外健診機関(健康診断/人間ドック)費用請求書+特定健診問診票

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
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